身体障害者手帳2級の認定を受けたことにより、いくつかの割引、減免等を受けることができます。前回は、「重度心身障害者医療費助成」の申請をして、医療費負担を減らすことができました。
次に、自動車税・軽自動車税の減免の申請手続きをすることにしました。
自動車税・軽自動車税等減免
障害者が使用する自動車の自動車税・軽自動車税(種別割及び環境性能割)の減免が受けらます。
対象となる身体障害
区分 | 障害者運転 | 生計を一にするものが運転 |
視覚障害 | 1〜3級及び4級の1 | ← |
聴覚障害 | 2級、3級 | ← |
平行機能障害 | 3級 | ← |
音声、言語障害 | 3級 | なし |
上肢不自由 | 1級、2級 | 1級、2級 |
下肢不自由 | 1〜6級 | 1〜3級 |
体幹不自由 | 1〜3級及び5級 | 1〜3級 |
脳病変機能障害 上肢機能 | 1級及び2級 | ← |
脳病変機能障害 移動機能 | 1〜6級 | 1〜3級 |
心臓機能障害 | 1級及び3級 | ← |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | ← |
じん臓機能障害 | 1級及び3級 | ← |
直腸、ぼうこう障害 | 1級及び3級 | ← |
小腸機能障害 | 1級及び3級 | ← |
肝臓機能障害 | 1級及び3級 | ← |
免疫機能障害 | 1級及び3級 | ← |
自動車税・軽自動車税種別割の減免上限額
自動車
排気量2000ccを超え2,500cc以下の自動車用乗用車の年税額である45,000円が上限。なお、グリーン化税の対象者については、グリーン課税制適用後の額が上限となります。
軽自動車
全額
手続きに必要なもの
障害者本人
- 障害者手帳
- 本人の運転免許証
- 車検証
- 既減免車がある場合は、既減免車の抹消登録証明書または移転登録後の車検証の写し
生計同一者
- 障害者手帳
- 生計同一者の運転免許証
- 車検証
- みとめ印
- 生計同一証明書(軽自動車は不要)
- 既減免車がある場合は、既減免車の抹消登録証明書または移転登録後の車検証の写し
手続き窓口
自動車税
市町村の財務事務所
軽自動車
市町村市民税課
軽自動車の名義が私では申請できない
我が家の場合、父親が、下肢不自由が3級のため、本人、または、生活同一者は、減免対象となりはずです。未確認ですが。さっそく、申請をするための書類の準備を開始しました。
父親の運転する軽自動車、運転者は、生活同一者ということで、申請を検討してきました。ここで、問題が、自動車税を減免するには、本人所有の車という条件があるようです。軽自動車の車検証は、私が所有者となっていました。購入するときの手違いのようです。このままでは、減免申請ができないため、減免申請の前に・・・、軽自動車の名義変更をしなければなりません。
ここで、自動車税の減免申請は、一旦ストップです。次回へ続く。