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自動車税の減免申請しようとしたら、車の名義が違って申請できない

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身体障害者手帳2級の認定を受けたことにより、いくつかの割引、減免等を受けることができます。前回は、「重度心身障害者医療費助成」の申請をして、医療費負担を減らすことができました。

次に、自動車税・軽自動車税の減免の申請手続きをすることにしました。

自動車税・軽自動車税等減免

障害者が使用する自動車の自動車税・軽自動車税(種別割及び環境性能割)の減免が受けらます。

対象となる身体障害

区分障害者運転生計を一にするものが運転
視覚障害1〜3級及び4級の1
聴覚障害2級、3級
平行機能障害3級
音声、言語障害3級なし
上肢不自由1級、2級1級、2級
下肢不自由1〜6級1〜3級
体幹不自由1〜3級及び5級1〜3級
脳病変機能障害
上肢機能
1級及び2級
脳病変機能障害
移動機能
1〜6級1〜3級
心臓機能障害1級及び3級
呼吸器機能障害1級及び3級
じん臓機能障害1級及び3級
直腸、ぼうこう障害1級及び3級
小腸機能障害1級及び3級
肝臓機能障害1級及び3級
免疫機能障害1級及び3級

自動車税・軽自動車税種別割の減免上限額

自動車

排気量2000ccを超え2,500cc以下の自動車用乗用車の年税額である45,000円が上限。なお、グリーン化税の対象者については、グリーン課税制適用後の額が上限となります。

軽自動車

全額

手続きに必要なもの

障害者本人

  • 障害者手帳
  • 本人の運転免許証
  • 車検証
  • 既減免車がある場合は、既減免車の抹消登録証明書または移転登録後の車検証の写し

生計同一者

  • 障害者手帳
  • 生計同一者の運転免許証
  • 車検証
  • みとめ印
  • 生計同一証明書(軽自動車は不要)
  • 既減免車がある場合は、既減免車の抹消登録証明書または移転登録後の車検証の写し

手続き窓口

自動車税

市町村の財務事務所

軽自動車

市町村市民税課

軽自動車の名義が私では申請できない

我が家の場合、父親が、下肢不自由が3級のため、本人、または、生活同一者は、減免対象となりはずです。未確認ですが。さっそく、申請をするための書類の準備を開始しました。

父親の運転する軽自動車、運転者は、生活同一者ということで、申請を検討してきました。ここで、問題が、自動車税を減免するには、本人所有の車という条件があるようです。軽自動車の車検証は、私が所有者となっていました。購入するときの手違いのようです。このままでは、減免申請ができないため、減免申請の前に・・・、軽自動車の名義変更をしなければなりません。

ここで、自動車税の減免申請は、一旦ストップです。次回へ続く。

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