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失業給付の第1回の失業の認定に行ってきました

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先週の6月16日、第1回目失業の認定日に行ってきました。資格決定日が5月26日、待機満了日6月1日で、6月2日から6月15日の14日間が支給対象期間でした。

失業認定日とは

基本手当の支給を受けるために、4週間(28日)に1回の指定された日を失業の認定日といいます。自らハローワークに行き、失業状態であったことを「失業認定申告書」で申告する必要があります。

失業の認定日は、週型と曜日で表示されます。求職者のしおりの中のカレンダーを使って、認定日を調べることができます。

私は、「4ー火」、第4週の火曜日というわけではありません。6月17日、7月14日、8月11日・・・という具合です。

失業の認定では、求職活動実績による判断基準があります。つまり、求職活動を行ったいたという実績を説明する必要があるのです。

求職活動欄への記入

第1回目の失業認定には、2回の求職活動実績が必要です。

求職活動としては、新型コロナのため、雇用保険説明会が実施されないため、5月27日の資格認定時に説明会に代わって説明を受けました。この説明を1回目の求職活動としました。

2回目としては、求職マイページのログイン手続きを求職相談としました。

ハローワークでの失業認定

認定日の時間は、設定されていましたが、その時間は、厳密なものではないようです。30分以上早めに、受付をしたところ、そのまま認定の面談が行われました。

認定自体は、「失業認定申告書」を提出するだけで、今回は、求職活動については、特に話はありませんでした。具体的な求職活動をしていたなかったため、心配していましたが、問題ありませんでした。

今回の認定は、14日間のため、基本手当は、7150円✖️14日=100,100円が、約1週間後に振り込まれるとの説明を受けました。(実際は、4日後には振り込まれていました。)

次回の認定日の確認と失業認定申告書を渡されました。

求職活動のコロナへの影響

新型コロナの非常事態宣言が解除されたからと言って、感染リスクがないわけではありません。本来は、ハローワークでの相談や求職説明会等などの求職活動を実施したいところですが、新型コロナの感染リスクが高いため、自粛したいところです。

ハローワークからも、自宅でインターネットでの求人情報、新聞の求人情報をみるなど、求職活動としては、認められないものでも、よいとのお話をいただきました。

これからも、自宅でできる求職活動が今後を主体に進めていくことになります。

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