2月15日からの確定申告を、早々に提出して、余裕でいました。
今朝、確定申告関係の書類を整理したところ、「拠出型企業年金保険のお支払い通知書」がでてきました。この書類に確定申告用書類と記載されていました。まずい、申告漏れだ。
拠出型企業年金保険とは
これは、個人が掛け金を収めることにより、退職時に一時金か、分割かで支払われる保険です。個人が積みた立てられる点がとても面白い仕組みです。積み立て中は、税金がかからないため、一時金として受け取る場合には、一時所得として確定申告しなければならないようです。積み立てている当時は、気がつきませんでした。
申告漏れのペナルティ
税金を納めない場合は、どうなるの?
確定申告漏れには、申告漏れ、所得隠し、脱税の三つがあります。申告漏れと所得隠しは、意図しているかどうかできまります。所得隠しと脱税は、悪質性の高さです。どれに当たるかは、税務当局がきめるようです。
私の場合は、単純なミスですので、申告漏れだろうか。
ペナルティとして、加算税がかかります。国税庁のHPによる10%から15%かかります。
無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
確定申告の修正のやりかた
国税庁のHPのQ&Aには、Q27の回答によれば、
確定申告期限内に誤りに気付いた場合は、改めて申告書等を作成し、確定申告期限までに提出してください。
また、確定申告期限後に誤りに気付いた場合は、次のような手続で申告した内容を訂正します。
とのこと。つまり、確定期間内であれば、確定申告を期限内にもう一度確定申告を提出すればよいみたいです。
ラッキーです。
確定申告の修正作業
確定申告の修正作業を行います。今回は、以下の3箇所を修正しました。2、3の修正は、確定申請の修正作業をしている時、気づいた箇所です。
- 拠出型企業年金保険の一時所得として追加
- 退職金の年金受け取り分を雑所得から、公的年金等の所得に変更
- 医療費控除の追加
まとめ
結果として、修正前とほぼ変更なく、17万円の還付金となりました。気になるのは、今回の修正版が受理されたかどうかです。