先日、人事より退職金所得を申請するために、源泉徴収票が必要となるから、しっかり管理するようとの連絡があった。
過去に一時金で退職金を受け取っている場合には、新たに退職金をもらうときには、過去の退職金と合わせて、所得税が取られるようだ。
ところで、退職金のもらい方だが、一時金の場合と、年金の場合の2つのパターンがあるのは、ご存知でしょう。
一時金での支給の場合には、退職所得税がかかり、年金での支給では、年金の所得税がかかるのであるのも当たり前でしょうか。
退職金にかかる税金の計算
退職所得控除額(20年未満)=勤続年数✕40万円
退職所得控除額(20年超) =(勤続年数−20)☓70万円+800万円
たとえば、勤続10年の場合
退職所得控除額=10年✕40万円=400万円
となり、勤続31年の場合は、
退職所得控除額=(31年−20年)✕70万円+800万円=1570万円
となる。
2000万円(勤続31年)退職金にかかる税金計算例
課税所得=2000万円ー1570万円=430万円
退職金にかかる税金は、(=A✖️BーC)

退職金にかかる所得税=430万円✖️20%ー42.75万円=43.25万円となる。
年金にかかる所得税の計算
退職金を年金で受け取る場合には、年金は、公的年金と合わせて、所得税の計算をすることとなる。
- 退職金の年金
- 保険などの年金
- 給与所得
などの収入のすべてが合算されて、所得税がかかってくるため、計算は、少し面倒となる。
簡単には、評価できない。
まとめ
退職金は、退職所得税がかからない目一杯までは、一時金で受け取り、それ以上は、年金で受け取ることにする。
私の場合は、損得を検討せず、75%は、一時金とし、25%は、年金としてしまった。
結局、損か徳かは、よくわからないのである。