令和3年度の国民健康保険料を納めてきました。納める納期は、来年2月ですが、銀行に納めに行く手間を考えて、6期、7期、8期分をまとめて本日支払いました。令和3年度の国民健康保険料について、まとめてみました。
社会保険の切り替え
退職2年目、任意継続保険から国民健康保険に乗り換えました。理由は、任意継続保険>国民健康保険と、保険料が安価な方を選択しました。
国民健康保険料

令和3年度分国民健康保険料は、令和2年1月から12月の所得を元に計算されます。保険料の徴収期間は、令和3年8月から令和4年3月となります。
令和2年の5月から現在まで、収入なしの状態で、保険料を納めることになります。保険料の計算の中で、令和2年1月から4月の所得分を元に保険料が計算されるため、所得なしにもかかわらず、高額な保険料となります。
ここでポイント、退職2年目は、退職前の所得に基づいて保険料が計算されるため、保険料の負担が高額になる場合があることを覚悟しておきましょう。
住民税も同様に計算されますが、所得控除金額の差により、住民税の3倍の保険料が徴収されています。将来、社会保険料の負担が、老後の家計を直撃するのは、目に見えています。
まとめ
退職後1年目、2年目の保険料は以下となります。3年目は、予想保険料を役所の試算ソフトで計算してみました。所得ゼロでも、85,000円を納めることになります。
退職1年目 | 退職2年目 | 退職3年目 | |
保険料 | 540,712 | 314,000円 | 85,000円 |
ちなみに、令和3年の医療費は、33,767円(3割負担 10,130円)、保険で元を取るというのもおかしな話ですが、保険に入らず、実費で支払った方が、安くすみますね。