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令和3年分の所得税、住民税とも課税なしでした

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2月から3月は、確定申告季節です。実際は、2月15日から3月15日の間に、所得税と住民税の確定申告が必要な人は、忘れずに行いましょう。

公的年金400万円以下の場合は、確定申告は、必要ありませんが、源泉徴収されてている場合は、確定申告すれば、税金が戻ってくるかもしれません。

さて、令和3年分をざっと計算してみましょう。

令和3年確定申告計算

所得税、住民税は、

(課税所得額ー各種控除額)✖️税率ー控除

というように計算されます。(所得額ー控除額)を課税所得といいます。

所得税率は、5%から40%まで七段階、住民税は、一律10%となっています。

収入額

収入源泉徴収額
退職金223,820円17,136円
給与108,000円3,306円
合計331,820円20,542円

控除額

控除項目所得税住民税差異
公的年金所得控除600,000円600,000円0円
国民健康保険314,000円314,000円0円
生命保険料40,000円28,000円12,000円
地震控除20,724円10,362円10,362円
基礎控除480,000円430,000円50,000円
合計1,454,724円1,382,362円72,362円

住民税の控除額は、所得税より少なくなっていることに注意してください。

課税所得額

収入合計ー控除合計=課税所得額を計算すると、

所得税住民税
課税所得額-1,122,904円-1,050,542円

所得税・住民税計算

課税所得が、マイナスのため、所得税と、住民税の所得割は、ありません。

住民税の均等割は、以下の計算式で判断しなければなりません。(この計算式は、自治体により異なります。)

前年の総所得金額等が、次の金額以下の人

扶養親族のいない人  41万5,000円

扶養親族のいる人   31万5,000円×[1+同一生計配偶者+扶養親族数(16歳未満の年少扶養親族含む)]+28万9,000円

415,000円>331,280円-600,000円・・・均等割なし。

まとめ

試算上は、非課税者ということになります。最終的に決まるのは、6月になるはずです。

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