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交通事故の慰謝料計算対象は病院にかかった日数だけだった!?

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2021年11月25日、親父がトラックにはねられてから、4ヶ月が過ぎて交通事故の慰謝料の支払いがあった。

損害賠償内訳

保険屋さんから届いた損害賠償の内訳は、以下となります。

損害の内容算定額
治療費72,090円
看護料0円
通院交通費366円
諸経費0円
その他費用600円
休業損害0円
慰謝料25,800円
合計98,800円

慰謝料の対象日数

自賠責基準の入通院慰謝料計算方法

自賠責基準の入通院慰謝料計算方法
4300円 × 対象日数

「対象日数」は、次のうち短い方を採用する。
・治療期間
・実際に治療した日数×2
治療期間とは、一番最初に病院を受診した日~治療終了までの期間をさす。

「対象日数」の判断
 ・治療期間11月25日から12月27日までの32日
 ・実際に治療した日数3日×2=6日

治療期間と実際に治療した日数を比較すると、実際に治療した日数の方が短い。慰謝料の対象日数は、6日となります。

世の中、こんなものです。年金も、保険も全て、使う身には考えられていません。

まとめ

交通事故の場合は、通院しないで自宅で安静にしていると、保険金が支払われません。治るまで、毎日でも、通院すべきでしょう。なぜならば、痛い思いをしているのです。しっかり補償して貰いましょう。

親父の場合は、2週間ほど痛みがあり、満足に座れませんでした。その期間の保険金は、支払われませんでした。2週間の間、湿布を貼りに通院すればよかったかもしれません。

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