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軽自動車減免申請手続きの5月まで先送り

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軽自動車の名義変更を完了したため、いよいよ、軽自動車税の減免申請をします。この申請をすることで、来年度の軽自動車の税金は、免除されます。

市民税課へ出かける

以下の書類を準備して、さっそく、市民税課に申請に出かけました。(やっと終わる)

  1. ■障害者手帳
  2. ■生計同一者の運転免許証コピー裏表
  3. ■車検証
  4. ■みとめ印
  5. □生計同一証明書(軽自動車は不要)
  6. □既減免車がある場合、既減免車の抹消登録証明書または移転登録後の車検証の写し

5.6の資料は、今回の申請では、対象外となるため、準備せず。

市民税課での手続き

市民税課の窓口で、「軽自動車の減免申請をお願いしたい。」と話をすると、身体障害者手帳、車検証をコピーした。運転免許証は、持参したコピーを受け取っていただいた。さて、申請書でも書くのかと思って待っていたら、これで完了とのこと。なんだ、提出するだけかと一瞬思ったが。

「5月の納付依頼書といっしょに、減免申請書が同封されてくる。この減免申請書に必要事項を記入の上、今回と同様の書類を準備して5月に再度きて欲しい」とのとでした。

もう一度窓口へ

「え?また来るの、今日はなんだたんだ。」と心の中で、叫んでしまった。つまり、自動車税の減免には、もうひとつのハードルがあったわけでした。自動車税の減免申請は、一歩進んで、今日、先送りとなりました。

「はい!わかりました。5月にもう一度参ります。」めげずにがんばります。

まとめ

それにしても、軽自動車の名義変更、今回の減免申請にしても、いちいち現地まで足を運ぶ必要がある。ウェブ申請にするば、簡単にできそうです。マイナンバーカードを活用すれば、提出書類がもっと減って、さらにウェブ化ができそうです。

独り言

そういえば、どちらの申請でも、印鑑を持参しましたが、使いませんでした。三文判を書類に押すのは、不要だとだれもが思っていたが、お役所は、国民目線で考えず、頑なに過去のやり方を踏襲してきました。ところが、政治家が一言いえば、印鑑を押す必要がなくなりました。役所は、どちらを見て仕事をしているのでしょうかね。役所の上司や政治家ですかね。

最後に、憲法第15条2項には「すべての公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。」とあります。また、国家公務員法第96条第1項には、「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」とあります。

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