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軽自動車税の減免決定7200円の減税

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減免承認通知書

5月に減免申請をしました軽自動車税の減免申請の減免承認通知書が届きました。

軽自動車の名義を親父へ変更し、1月より申請、新年度になってからの令和3年度分の減免申請と、7,200円の減免をするために、ほぼ半年かかりました。

届いた書類は、上部が軽自動車税減免通知書、下部が軽自動車税納税証明書となっています。軽自動車納税証明書は、来年の車検時に使うので、1年間の保管が必要となります。

身体障害者制度の利用結果

さて、身体障害者手帳2級を交付されると、以下の表にあるような制度を利用できますが、その中で、6番目について、申請をして利用できることになりました。

No項目内容申請
1重度医療費助成医療費の自己負担金(保険診療分)を助成する。1ヶ月、1医療機関ごとに500円の自己負担となる。
2JR運賃割引JRの運賃が障害者本人のみ半額となる。
3バス運賃割引県バス協会のバス運賃が障害者本人のみ半額となる。定期券は30%引き
4タクシー料金割引タクシー協会のタクシーで1割引となる。
5税金免除所得税控除40万円、住民税控除30万円、
6自動車税、軽自動車税免税本人名義で、本人が運転、生計を一にするものが運転する場合、45000円を上限に免税となる。
7NHK受信料免除世帯主で受信契約者であるばあいに免除される
8タクシー券年間24枚のタクシー券
9駐車禁止規制の除外駐車禁止の道路に一時的に駐車が可能となる。

まとめ

初年度の減免申請は、完了しました。減免申請は、1年ごとに申請することになるので、来年の5月には、また、令和4年分の申請を行うことになります。面倒だが、仕方がありません。

次回から郵送で受け付けるので少しは楽になります。ただし、自動車を変更した場合は、もう一度一からやり直しとなります。ここは、注意が必要ですね。

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